国際結婚した後の国籍について
■国際結婚した後の国籍について
国際結婚をすると国籍が変わると思っている人も多いかもしれません。
でも実際は国際結婚における国籍の変更はありません。仮に海外移住を決めた人で、外国籍が欲しい場合は、まず永住権の申請からスタートします。
永住権を取得し、その国にある一定期間住むことで市民権の申請は可能です。
外国籍の取得と同時に日本国籍は剥奪されますので注意が必要です。では子供の場合はどうでしょうか。
国際結婚の場合、子供の親が外国籍であれば、申請により日本国籍と外国籍の両方を取得できます。
日本は二重国籍を認めていませんが、こういった場合には認められています。私の場合、子供を日本で出産しました。出生届けを出すと同時に日本国籍を取得しました。
その後、カナダ大使館に出生証明の書類などを提出し、カナダ国籍を取得しました。
カナダの場合、日本で出産してカナダ国籍の手続きをするとIDを取得するまでに1年ほどかかります。カナダ国籍の親の子供でも移民と同じようなプロセスなのです。
もちろんカナダの健康保険やカナダのパスポートはすぐに取得できますから、さほど問題はありませんが。
一方カナダで出産した場合、アメリカと同様にその国で生まれた者に国籍が与えられます。後は最寄りの日本大使館や領事館などに出生証明を提出し、日本国籍の取得をします。
子供に二重国籍が与えられるのは20歳頃までの期限つきです。
後は子供や親で今後どこを拠点に生活していくかが決まれば、どちらの国籍を残すか考えましょう。