国際結婚後の入国審査
■国際結婚後の入国審査
国際結婚をすれば、相手の国に自由に行き来できると思いますか?
実はそうではありません。国際結婚をしたからといって、相手の国に長く滞在したり、無制限に行き来できるわけではないのです。
相手の国の永住権をすでに取得したのであれば話は別です。
しかしまだ永住権を持っていなければ、一時滞在者とみなされ、多くの国がビザなしで3ヶ月の滞在が限度です。
(カナダの場合は6ヶ月)もちろん入国審査の時に滞在日数を聞かれて「3ヶ月」と、ビザなしで滞在される期間いっぱいを答えれば、理由を問われるでしょう。
相手と一緒に入国する場合はあまり心配はいりません。
しかしもし一人で相手の国に入国するのであれば、結婚を証明できるように、婚姻証明とその英語訳を用意しておきましょう。
私は入国審査の時に念のために、婚姻証明書と英語訳、そして主人のパスポートのコピーなどを携帯しました。
というのも、その時は主人は先に帰国していて、私一人で入国する必要があったからです。
結局、入国の際にそれらの証明の開示を求められることはありませんでしたが、きちんと国際結婚をしていることを申告しました。
アメリカ同時多発テロ以来、アメリカはもとよりカナダ、欧州も入国審査は厳しくなっています。
たとえあなたの結婚相手の国に行くにしても、多くのことを問われることは覚悟しておいた方がいいでしょう。何
だか大げさな話に聞こえてしまうかもしれませんが、備えあれば憂いなしです。事前に準備しておくだけでも気持ちにゆとりがもてますよね。