国際結婚の婚姻届、入籍方法
■国際結婚の婚姻届、入籍方法
日本で国際結婚の手続きをする場合、婚姻届けの他にいくつか必要な書類があることをご存知ですか?
まず必要になるのが、相手の国の大使館で発行してもらう「婚姻用件具備証明書」です。
これは相手がその国で現在、婚姻の事実がなく、婚姻出来ますよということを証明するものです。カナダ大使館の場合、発行するには予約が必要です。
当日はカナダ国籍の本人が、パスポートと婚約者の情報(氏名、住所を英語で)、申請料5500円(これはカナダドル高騰など場合によって変化します)を持っていく必要があります。
ただし、国によっては「婚姻用件具備証明書」を発行していない場合もありますので、必ず事前に役所もしくは大使館などに連絡してください。
役所で婚姻届けを提出する前に、一度役所には国際結婚で婚姻届を提出する予定があるということを伝えておくといいと思います。
そうすることで、役所の人も前もって調べてくれますし、作業がスムーズにいくはずです。
婚姻届提出の際は、日本人同士の結婚と同様に、結婚する日本人の方の戸籍、印鑑が必要で、相手は「婚姻用件具備証明書」とその日本語訳、パスポート、出生証明書などが必要です。
これに関しては何が必要かを事前に役所に問い合わせてみましょう。
また外国籍の方との婚姻届提出の際、苗字変更の義務はありません。もちろん外国姓に変えたい場合は変えられますが、別途書類が必要です。
婚姻届の提出前に、苗字の変更は必要があるかなどもお互いによく話し合いましょう。また、国際結婚における国籍の変更はありません。
国際結婚をしたからといって、相手が日本国籍を取得できるわけでもありませんし、あなたが相手の国の国籍を取得出来るわけでもありません。注意しておきましょう。
一見、複雑そうにみえますが、事前に下調べをきちんとし、不備がないように書類などを揃え、問い合わせしておけば、婚姻届提出は意外とスムーズにいきます。
婚姻届の提出は結婚生活のスタートラインです。お互いが協力しあい、トラブルなくスムーズにいくといいですね。